無料で相談する

相談会

2026.01.30

【第2報 対象地域追加】令和8年1月21日からの大雪に係る災害に関する特別相談窓口を設置します

本県の4町3村に災害救助法が適用されたことを受け、支援措置の対象地域を第1報から追加しました。

経済産業省は、令和8年1月21日からの大雪に係る災害に関して、青森県の7市6町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

災害救助法適用地域
(※)が、今回追加された地域 
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町、西津軽郡深浦町(※)、中津軽郡西目屋村(※)、南津軽郡藤崎町(※)、南津軽郡大鰐町(※)、南津軽郡田舎館村(※)、北津軽郡中泊町(※)、上北郡六ヶ所村(※)

青森県よろず支援拠点をはじめ、県内政府系金融機関や商工団体等に特別相談窓口を設置するほか、災害復旧貸付の実施やセーフティネット保証4号の適用など、各種支援を行います。

支援制度の詳細については、経済産業省のホームページをご確認ください。

青森県よろず支援拠点へのご相談は、ホームページの相談フォームまたは、お電話(017-721-3787)にてご予約ください。

一覧ページへ戻る